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住宅地の重要3大チェック・ポイント
【住宅地検討】3大(最低限)チェック・ポイント】
一般的な土地(住宅地)選びで最低限次の3つの点に注意すればまず、大きな失敗はないです。
苦労してある程度、気に入った土地(住宅地)が見つかった。売主さんとの価格の折り合いもつきお手頃価格で購入できたと思えたが、家を建てる段階で、思いもつかない段階でお金がかかってしまった・・・etc
一般の人が土地(住宅地)を購入することは、一生の買い物になります。かなりのプレッシャーの中で決断しなければならないものです。しかし、思い悩んでばかりいても、良い決断ができるものではありません。
最終的にどんな土地(住宅地)が最適なのかは各人の趣向で各人が選択されたものが一番良い土地だと思います。悩まず、GOサインだと思います。ぜんぜん検討のうちに入らない(興味がない)土地であれば悩みません。
ですが、下記の【道路】【住宅計画の目的が達成可能か?】【擁壁】【水道管】等は、ぜひ参考にしてみて下さい。(ページの関係で簡単にて恐縮ですが)
【道路】
敷地の全面道路が公(国・県・市町村)で所有している場合にはほぼ心配ないと思いますが、敷地に接道している全面道路が【私道】の場合の確認事項です。
私道につき立入禁止 |
道路部分の持分も確認しましょう |
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次の3つの項目に道路の所有者から承諾がいただけるか確認して下さい。
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通行の承諾をいただけるのか?
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水道管・下水管の掘削が必要な時に承諾をいただけるのか。?
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金融機関などに提出する書類が必要な場合、協力が得られるのか?等
そして、これらのことをお互いに所有者が変わっても継続していただけるのか?
これらのことを書面にていただきましょう。
参考までに:道路の種類です。
建築基準法制定後の道路 |
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国道・県道・市町村道で幅員4m以上 |
法42条第1項第1号道路 |
区画整理・再開発等によってできた道路で
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法42条第1項第2号道路 |
建築基準法制定前の道路 |
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法の基準時にすでに存在していた道路で幅員が4m以上の道路 |
法42条1項3号道路 |
・幅員4m未満の昔からの道路で4mに拡幅可能な道路
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法42条第2項道路 |
位置指定道路 |
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私道負担といわれるミニ開発された宅地分譲等でよくつくられる道路 |
法42条第1項第5号道路 |
道路の持分も確認しましょう。 |
建築基準法の規定がない道路(建築不可) |
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幅員1.8m以下または、1.8m〜4m未満の道路で拡幅困難な道路 |
幅90cm程度の本当の路地道(里道) |
袋地宅地などの道路 |
幅約90cmくらいの路地道 |
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【水道管埋設場所の確認】
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水道管が敷地まで埋設されている場合
・水道局との契約している内容を確認しましょう。
・水道メータの口径とメーターの所有者を確認しましょう
(一般住宅の場合は20ミリで契約されている場合が多いです。)
*13ミリの契約の場合に20ミリに変更する場合は差額の加入金が必要です。
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水道管が敷地内に埋設されていない場合
・前面道に使用可能な公の水道管が埋設されているか確認しましょう。
全面道路と水道管の位置を確認して下さい。水道管が敷地側に近いのと反対側に埋設されているのとでは工事費用(予算)が違ってきます。
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前面道路に使用可能な公の水道管が埋設されていない場合
接続可能な最も近い場所の使用可能な公の水道管から水道を引いた場合の工事費の予算を資金計画に組み入れておかなければなりません。
水道管引込みまでの距離が長いとその分費用がかかります。
水道管(本管)が敷地から何十メートルも離れているとかなりの工事費用が想定されます。「だから、土地が安く買えたんだ」とわかっても後の祭りです。
【住宅計画の目的が達成可能な敷地なのか?】
予定している建物がその敷地に建てることが可能なのか?確認しましょう。
まず建てる家の大きさ(床面積)や高さ(階数)が明確にイメージされていることが必要です。
一般的な住宅の間取りと面積換算(今風の・・・年代によって変わりますが)
玄関 |
2畳≒1坪≒3.3u |
リビング |
12畳≒6坪≒19.8u |
浴室 |
2畳≒1坪≒3.3u |
洗面所 |
2畳≒1坪≒3.3u |
階段(2階建て) |
4畳≒2坪≒6・6u |
廊下 |
2畳≒1坪≒3.3u |
トイレ(1階、2階) |
2畳≒1坪≒3・3u |
和室6畳(押入れ・床の間) |
8畳≒4坪≒13.2u |
洋間 |
6畳で3坪(9・9u)
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寝室 |
洋間に同じ |
(表を参考にしてどのくらいの大きさの建物が必要でしょうか?)
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その敷地はどの位までの大きさ(床面積)の家が建てられるのか?
その敷地の用途地域を確認しましょう。
全面道路の幅員を確認しましょう。
(同じ用途地域でも全面道路の幅員によって容積率が違います。)
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その敷地はどの位までの高さ(階数)の家が建てられるのか?
建物が建てられる範囲(空間)には制限があります。用途地域と道路の幅員を確認しましょう。
その敷地の用途地域の確認をしましょう。
第1種低層住居専用地域では10mまでの高さ制限があります。
(同じ用途地域でも全面道路の幅員によって高さが制限されます。)
【擁壁がある場合の確認事項】
敷地に【擁壁】がある場合にその擁壁の高さと作られた年代を確認しましょう。
擁壁の高さと年代を確認しましょう |
最近施工された擁壁 |
既存の擁壁が古い(昭和40年代)と2m以上でも建築確認(工作物申請)は受けていない為、再度作らなければならない場合があります。(建築基準法88条・施行令138条)
想定外の工事費がかかる為、せっかくの住宅計画が資金的に不可能になってしまう場合があります。
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